(1) |
世界を通じて国際民間航空の安全な且つ整然たる発展を確保すること。 |
(2) |
平和的目的のために航空機の設計及び運航の技術を奨励すること。 |
(3) |
国際民間航空のための航空路、空港及び航空保安施設の発展を奨励すること。 |
(4) |
安全な、正確な、能率的な、且つ、経済的な航空運送に対する世界の諸国民の要求に応ずること。 |
(5) |
不合理な競争によって生ずる経済的浪費を防止すること。 |
(6) |
締約国の権利が十分に尊重されていること及びすべての締約国が国際企業を運営する公正な機会を持つことを確保すること。 |
(7) |
締約国間の差別待遇を避けること。 |
(8) |
国際航空における飛行の安全を増進すること。 |
(9) |
国際民間航空の全ての部面の発達を全面的に促進すること。 |