平成14年10月1日「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)が施行されました。本法律は、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって国民の皆様に対する説明責任を全うすることを目的としています。電子航法研究所においても本法律に基づき当研究所が保有する法人文書の公開を適正かつ円滑に実施していく所存であります。
開示請求の対象となる「法人文書」は、当研究所職員が職務上作成・取得したもので、職員が組織的に用いるものとして当研究所が保有する文書、図画及び電磁的記録です。
なお、官報、新聞、雑誌、書籍等により一般にその内容を容易に知り得るものは、情報公開法の対象外となります。
開示請求には、請求1件につき300円が必要です。また、その他文書を閲覧したり、写しを請求する場合は、別途開示実施手数料が必要です。
(例)
文書の閲覧100枚まで |
100円 |
文書の閲覧200枚まで |
200円 |
コピーA4一枚につき |
20円 |
* 1 |
開示実施手数料は、合計300円までは無料です。 |
* 2 |
手数料は全て現金又は指定口座への振込での納付となります。
納付に係る経費は、請求者負担となります。 |
プライバシー等の個人情報や公共の安全情報等、次の4種類の不開示情報を除き原則開示することとなっています。
なお、開示・不開示の決定は原則30日以内に行います。
○不開示情報
1 特定の個人を識別できるような個人情報
2 事業を営む個人、法人、団体に関する情報で、公にすると財産権などを侵害するおそれのあるもの
3 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体の情報で、公にすると意思決定などの中立性を損なうおそれのあるもの
4 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体の情報で、公にすると事務や事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
開示の実施は、閲覧・写しの交付等により行います。閲覧は当研究所にて行います。
なお、写しの交付を郵送で行う場合は、それに係る郵送料(郵便切手)が必要となります。
はこちら