調達情報に関するFAQ

当研究所の入札・調達・契約に関する方法を回答しております。

※他の研究所又は官公庁とは、取り扱いが異なる場合がありますのでご注意下さい。

入札説明会の実施がない入札案件の場合、ホームページで公表されている仕様書、入札説明書、契約書(案)についての質問は、どのようにすればよいのでしょうか?

入札公告及び入札説明書に記載されている電子メールアドレスあてに質問の内容を記載した電子メールを送信下さい。なお、電子メールには、必ず、件名・事業者名・担当部署名・担当者名・電話番号・FAX番号を必ずご記入下さい。また、入札案件ごとに質問締切日時が設定されておりますので締切日時にご注意下さい。

入札書に記載する金額は、消費税の総額表示が義務付けられた今でも、消費税額を除いて記載するのでしょうか?

はい、消費税及び地方消費税額を除いた金額を入札書に記載下さい。消費税法改正による総額表示は、小売店頭表示が対象であり、入札書は対象となっておりません。なお、国の機関においては、消費税の総額表示義務付け後も入札書は、従来どおりの消費税額を除いた金額を記載することとなっており、当研究所も国の入札書記載方法に準じております。

入札書に記名・押印する者は、金額の僅少な入札案件でも代表取締役でないといけないのでしょうか、権限が与えられている支店長では、だめでしょうか?

当研究所の場合、入札案件ごとに代表取締役の記名・押印が必要であると規定するものと権限が与えられている支店長の記名・押印で良いものとを区別しており、各々の入札案件毎に作成する入札説明書の中でどちらに該当するかを記載しております。これは、商法において権限があると信用して支店長と契約すれば契約相手方は保護される旨が規定されておりますが、金額及び仕様内容から当研究所として契約に万全を期すため対代表取締役契約が必要と判断するものについては、代表取締役の記名・押印を契約条件としております。なお、年度の間継続して代表取締役から部長・支店長等へ当研究所に係る入札・契約に関する事項を委任する旨記載した委任状(通称 年間委任状)も受付しております。(他の官公庁において、例外なく代表取締役の記名・押印を義務付けているところがありますので他の官公庁に入札書を提出する場合はご注意下さい)

開札前に入札書及び入札内訳書を当研究所(宛先:会計課調達係)に持参した場合、持参人の委任状は必要ですか?

必要ありません。当研究所においては、持参人は単に入札書及び入札内訳書の当研究所あて配達人という位置付けですので、持参人の委任状提出は必要ありません。それより、入札書の記名・押印が当研究所で指定した役職または役職以上になっているかが重要です。

開札時に入札書及び入札内訳書を持参して提出する場合、持参して提出する者の委任状は必要ですしょうか?

必要ありません。当研究所は、上記と同じ考え方をとっています。(他の官公庁では、持参して提出する者の委任状を必須としているところがありますので、他の官公庁に入札書を提出する場合はご注意下さい)

開札には応札者が、必ず立ち会わないといけないのでしょうか?

必要ありません。当研究所は、応札者の開札立会を義務付けておりません。立ち会われなかった応札者あてには、FAX又はメールで開札結果を連絡しております。また、予定価格以下の応札が1件もなかった場合に1回目に応札した事業者を対象に再度入札を実施しますが、その際、2回目の応札は、FAXによる再度入札を認めておりますので開札に立ち会われなくても再度入札に参加することが可能です。また、開札に立ち会われなかったからといって不利益を被ることはありません。

再度入札は何回までなのでしょうか?また、再度入札で落札者がいなかった場合はどうなるのでしょうか?

当研究所においては、平成15年12月より1件の入札案件に係る入札回数を2回までとしております。また、再度入札(2回目)において落札者がいなかった場合は、原則、再入札を致します。但し、履行期限の関係から再入札をする期間がない場合等やむを得ない事情がある場合のみ、極めて例外的措置として、不落札随意契約の価格交渉(再度入札2回目で最低応札価格であった事業者との個別価格交渉)をする場合があります。

予定価格の事前公表は、あるのでしょうか?

当研究所においては、予定価格の事前公表は実施しておりません。

入札案件において契約締結とは、どの時点なのでしょうか?

当研究所においては、各入札案件毎の入札説明書にも記載しているとおり、契約書の双方における記名・押印が完了した段階が契約締結です。なお、当研究所の入札以外の契約案件でも契約書を作成することととなっているものについては、契約書への双方記名・押印が完了した段階が契約締結です。

TOP