情報公開請求

情報公開制度の概要

平成14年10月1日「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)が施行されました。本法律は、独立行政法人等の保有する情報の一層の公開を図り、もって国民の皆様に対する説明責任を全うすることを目的としています。電子航法研究所においても本法律に基づき当研究所が保有する法人文書の公開を適正かつ円滑に実施していく所存であります。

1 開示請求の対象となる法人文書

開示請求の対象となる「法人文書」は、当研究所職員が職務上作成・取得したもので、職員が組織的に用いるものとして当研究所が保有する文書、図画及び電磁的記録です。
なお、官報、新聞、雑誌、書籍等により一般にその内容を容易に知り得るものは、情報公開法の対象外となります。

2 開示請求できる人

情報の公開請求は、企業、団体、個人を問わず誰でもできます。

3 開示請求の方法

開示請求書を当研究所に提出して下さい。
(郵送でも可。電子メールやFAXは不可。)

4 請求文書の特定

求書では、請求する法人文書を特定する必要があり、具体的に法人文書名等を明らかにする必要があります。
なお、法人文書の名前等がわからない場合は、法人文書の内容等を明記して、当研究所で相談の上で請求する法人文書を特定することとなります。

5 手数料

開示請求には、請求1件につき300円が必要です。また、その他文書を閲覧したり、写しを請求する場合は、別途開示実施手数料が必要です。

(例)
文書の閲覧100枚まで 100円
文書の閲覧200枚まで 200円
コピーA4一枚につき 20円

※開示実施手数料は、合計300円までは無料です。
※手数料は全て現金又は指定口座への振込での納付となります。

納付に係る経費は、請求者負担となります。

6 開示・不開示の決定

プライバシー等の個人情報や公共の安全情報等、次の4種類の不開示情報を除き原則開示することとなっています。
なお、開示・不開示の決定は原則30日以内に行います。

不開示情報
  1. 特定の個人を識別できるような個人情報
  2. 事業を営む個人、法人、団体に関する情報で、公にすると財産権などを侵害するおそれのあるもの
  3. 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体の情報で、公にすると意思決定などの中立性を損なうおそれのあるもの
  4. 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体の情報で、公にすると事務や事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

7 異議申立て

請求した文書が不開示等とされた場合で不服がある場合には、当研究所に対し、行政不服審査法による異議申立てを行うことができます。

8 開示の実施

開示の実施は、閲覧・写しの交付等により行います。閲覧は当研究所にて行います。
なお、写しの交付を郵送で行う場合は、それに係る郵送料(郵便切手)が必要となります。

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