独立行政法人通則法[pdf 110KB](平成11年法律第103号。以下、「通則法」という。)の規定に基づき、独立行政法人電子航法研究所が公表すべき事項は次のとおりです。
通則法第20条第4項の規程に基づき台木一成を理事に任命し、平成23年7月1日国土交通大臣に届出ました。
通則法第28条第1項の規定に基づき独立行政法人電子航法研究所業務方法書を変更し、平成18年4月1日に国土交通大臣の認可を受けました。
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。)第29条の規定に基づき、平成23年3月1日に国土交通大臣より中期目標の指示を受けました。
通則法第30条第1項の規定に基づき独立行政法人電子航法研究所に係る中期計画を作成し、平成23年3月31日に国土交通大臣の認可、平成23年6月29日に国土交通大臣の変更認可を受けました。
通則法第31条第1項の規定に基づき独立行政法人電子航法研究所に係る年度計画を作成し、平成24年3月30日に国土交通大臣に届出ました。
通則法第31条第1項の規定に基づき独立行政法人電子航法研究所に係る年度計画を作成し、平成23年3月31日に国土交通大臣に届出ました。
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。)第29条の規定に基づき、平成18年4月1日に国土交通大臣より中期目標の指示を受けました。
通則法第30条第1項の規定に基づき独立行政法人電子航法研究所に係る中期計画を作成し、平成18年4月1日に国土交通大臣の認可、平成22年3月31日に国土交通大臣の変更認可を受けました。
通則法第31条第1項の規定に基づき独立行政法人電子航法研究所に係る年度計画を作成し、平成22年3月31日に国土交通大臣に届出ました。
通則法第31条第1項の規定に基づき独立行政法人電子航法研究所に係る年度計画を作成し、平成21年3月30日に国土交通大臣に届出ました。
通則法第31条第1項の規定に基づき独立行政法人電子航法研究所に係る年度計画を作成し、平成20年3月28日に国土交通大臣に届出ました。
通則法第31条第1項の規定に基づき独立行政法人電子航法研究所に係る年度計画を作成し、平成19年3月28日に国土交通大臣に届出ました。
通則法第31条第1項の規定に基づき独立行政法人電子航法研究所に係る年度計画を作成し、平成18年4月1日に国土交通大臣に届出ました。
通則法第62条の規定に基づき、独立行政法人電子航法研究所役員給与規程等を公表します。
通則法第63条第2項の規定に基づき、独立行政法人電子航法研究所職員給与規程等を公表します。
下記のとおり、電子航法研究所の内部統制・コンプライアンスついてに講じた措置を公表します。
下記のとおり、電子航法研究所の随意契約見直し計画及び平成18年度に締結した随意契約の点検・見直しの状況を公表します。
平成19年12月に公表しました随意契約見直し計画につきまして、平成19年度におけるフォロアップを下記の通り公表します。
1者応札、1者応募に係る改善方策の取り組みについて公表します。 (内容に変更ありませんが、文章表現について、分かりにくいとのご指摘がありましたので、分かりやすい表現に改めました。5月22日)